子供が産まれるといろいろな手当や申請がありますが、複雑でわかりづらいですよね。
今回は児童手当について触れたいと思います。
□児童手当とは
中学校卒業までの児童を養育している人に一定金額が支給される制度です。
支給される金額は年齢や所得によって異なります。
□いつ申請できるの?
産まれてから15日以内に必要書類を持って現住所の市区町村の役所で申請ができます。
(15日を越えても申請ができますが支給が遅れる可能性があります。)
申請した翌月分から受けることが可能ですので、なるべく早く申請することをお勧めします。
里帰り出産の方も現住所の市区町村での申請が必要です。
□支給される金額は?
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、
特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、
3番目以降をいいます。所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、
上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円
(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付
(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
□支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
□申請に必要なもの
✓健康保険被保険者証の写しなど
✓請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
✓前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前々年分)
(前年5月以降今年4月までに認定請求をする方で、今年1月1日に今の市区町村に住民票のない方のみ)
□現況届について
毎年6月分以降の児童手当を請求する為には、現況届の提出が必要です。
6月1日現在の受給資格を確認する為のものです。
指定日までに提出しないと手当の支給が遅れる場合がありますので、要注意です。
5月末~6月頭頃に役所から現況届が届きますので、
こちらに記載し保険証のコピーと一緒に返信してください。
□まとめ
児童手当が貰える事は知ってる方が多いと思いますが、毎年更新が必要なこと、
所得制限のこと、調べることが多いですよね。
手続き自体はそこまで難しくないので忘れ物だけないようにご注意ください。
里帰り出産の方は特に現住所の市区町村の役所での提出となりますので、
特にご注意ください。